公開日 2024年04月10日
戸籍証明等の交付申請(窓口)
令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりました。
広域交付できる方は、本人、配偶者及び直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)のみです。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。また、代理人による請求や委任状による請求はできません。
※窓口にお越しの方は、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の提示が必要です。
(注)顔写真付きの身分証明書がない場合は広域交付制度は利用できません。
証明書交付手数料
証明書の種類・手数料 |
証明書の内容 |
広域交付の 可否 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通:450円 |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
可 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
不可 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
可 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
不可 |
改製原戸籍謄本(抄本) |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍 |
謄本のみ可 (抄本は不可) |
戸籍の附票 |
戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの |
不可 |
戸籍記載事項証明書 |
戸籍に記載されている事項のうち、請求のあった事項のみ証明したもの |
不可 |
受理証明書 |
戸籍の届出を町が受理したことを証明するもの |
不可 |
特別受理証明書(上質紙・賞状タイプ) |
上質紙・賞状タイプで作成する受理証明書 町で受理した戸籍の届出のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知に限る |
不可 |
戸籍届書の記載事項証明書 |
町に届出をした、戸籍の届書の記載事項の証明 |
不可 |
身分証明書 |
後見登記の通知を受けていないこと、 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの |
不可 |
独身証明書 |
独身であることを証明するもの |
不可 |
不在籍証明書 |
現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの |
不可
|
交付場所と受付時間
- 住民課窓口(役場1階)
月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
必要なもの
- 本人確認書類
※本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート等)などで現在有効なものです。
なお、顔写真が貼付されていない健康保険被保険者証、各種年金証書などの書類の場合は2点以上提示してください(広域交付は除く)。
申請に必要な事項
- 本籍と筆頭者の氏名
- 必要な方の氏名及び生年月日
- 申請される方の住所及び氏名
戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍、戸籍の附票の申請ができる方
- 必要な戸籍に記載されている方
- 配偶者の方
- 直系親族(父母・祖父母・子・孫など)
※本人に委任されて第三者(上記以外の方)が申請する場合は委任状が必要です。
第三者の戸籍の証明を請求する場合
自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人又は法人は請求することが可能です。第三者の戸籍の証明を請求する方法は、次のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
※請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
身分証明書の申請ができる方
- 本人のみ
※本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
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