戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年01月15日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます

 

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に

本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。

届きましたら必ず内容をご確認ください。

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氏名の振り仮名の届出

  • 振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
  • 振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。

 なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

 届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。制度の概要などの詳細は法務省民事局のホームページをご覧ください。

詐欺にご注意ください

フリガナの届出に手数料はかかりません。

届出をしなくても罰則はありません。

 

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:088-637-3112 088-637-3113