公開日 2025年03月18日
1 令和7年度の介護職員等処遇改善加算について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知等を十分にご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF:259KB]
経過措置区分の終了について
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分Ⅴ(1)~(14)については、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた事業所においては、加算区分ⅠからⅣのいずれかへの移行が必要となります。
移行先の加算区分の検討に当たっては、厚生労働省のホームページで移行ガイドが公開されています。移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省ホームページにアクセスしてください
また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。移行に当たり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間:午前9時から午後6時(土日含む))
2 処遇改善計画書の提出について
処遇改善加算を算定するすべての事業所は、計画書の提出が必要です。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な提出書類及び提出期限を下表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、期限までに提出してください。
※提出区分ごとに提出書類や提出時期が異なりますのでご注意ください。
(1)提出書類及び提出期日
提出 区分 |
提出事由 | 提出書類 | 提出期限 |
1 |
令和7年4月又は5月から処遇改善加算を 算定する場合 ※令和7年3月までに処遇改善加算を算定 しており、4月又は5月から算定する加算 を変更する場合も含む |
・処遇改善計画書 | 令和7年4月15日まで |
・体制等に関する届出書及び 体制等状況一覧表 |
令和7年4月1日まで ※処遇改善加算の算定にかかわる届出のみの 場合は、提出期限を令和7年4月15日までと する。 |
||
2 |
令和7年3月までに処遇改善加算を算定 していて、令和7年4月以降も加算の区 分を変更せずに算定する場合 |
・処遇改善計画書 | 令和7年4月15日まで |
3 |
令和7年6月以降に算定を開始する場合 | ・処遇改善計画書 | 加算を算定する月の前々月の末日まで |
・体制等に関する届出書及び 体制等状況一覧表 |
・居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで ・施設系サービス 加算を算定する月の1日まで |
||
4 |
算定する加算の区分を変更する場合 (令和7年6月以降) ※「5 その他の届出について」も ご確認ください |
・処遇改善計画書 |
・居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで ・施設系サービス 加算を算定する月の1日まで |
・体制等に関する届出書及び 体制等状況一覧表 |
|||
・変更に係る届出書 |
(2)提出書類
別紙様式2(補助金・加算計画書一体様式)[XLSX:488KB]
【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:497KB]
※体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の様式はこちらから取得してください。
3 実績報告書の提出について
処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合でも実績報告書の提出は必要ですのでご注意ください。
(1)提出期限
当該年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
※令和7年度の実績報告書の提出期日は、通常の場合、令和8年7月31日となります。
(2)提出書類
【記入例】別紙様式3(加算 実績報告書)[XLSX:231KB]
4 提出方法
〇窓口へ持参(役場開庁日のみ)
〇郵送(提出期限の消印有効)
〇電子メール(事業者指定・指導担当メール宛 アドレス:kenkou@aizumi.i-tokushima.jp)
※計画書を提出する場合は、件名を「(法人名)R7介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。
※実績報告書を提出する場合は、件名を「(法人名)R7介護職員等処遇改善加算実績報告書」としてください。
※データはエクセル形式で添付してください。
5 その他の届出について
1.変更届
計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、算定する区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
2.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:27.5KB]
お問い合わせ
健康推進課介護保険室
電話 088-637-3311
ファクシミリ 088-637-3312
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