公開日 2026年03月02日
国では、法律に基づき、これまで自治体が個別に構築・運用・管理してきた住民基本台帳や地方税等の業務システムの統一・標準化を進めています。
その一環として、本町でも令和7年度中に、使用する文字が「行政事務標準文字」に統一されます。
これにより、町が発行する住民票の写しなどの各種証明書、お知らせなどに記載される名前や住所の文字の形が、
一部これまでのものと変わることがあります。
詳しくは、地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(デジタル庁HP)をご確認ください。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
行政事務標準文字の導入により変わること
部首の大きさ、曲げ跳ねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

※デジタル庁HP引用
これまでに使用していた文字について
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。住民の方が書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
※戸籍では従来の文字を保持し続けます。
※行政事務標準文字への統一について、お名前に使われている漢字など個別のご相談はお受けできません。
※標準化の対象とならない業務では、行政事務標準文字を使用せず、これまでどおりの字形の文字を使用して通知等を行う場合があります。
