公開日 2026年03月26日
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父母の離婚後も子どもの利益を確保することを目的に、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正では、子どもを養育する親の責務を明確化、親権、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などに関するルールを見直され、令和8年4月1日に施行されます。 この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。 |
離婚届の用紙が変更されます
令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方で未成年の子がいる場合は新様式(A3)で提出してください。
旧様式で提出される場合は別紙(A4)を添付してください。
父母の離婚後の親権者
| 協議離婚 |
父母同士の話し合いで共同親権か単独親権が決めます。 |
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協議で決まらない場合や 裁判離婚
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家庭裁判所が父母双方の意見を聞いたうえで、子どもの利益の観点から決めます。 共同親権と決めることで子どもの利益を害すると認められるとき(DVや虐待などのおそれがあるとき)は、家庭裁判所が必ず単独親権の定めをすることとされています。 |
共同親権の行使方法
親権は共同して行います(例:子どもの養子縁組、転居、財産管理など)。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき(例:通常のワクチンの接種、アルバイトや習い事の許可など)
・子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例:緊急の医療行為を受けさせるとき、虐待などからの避難をする必要があるときなど)
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面における子どもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。なお、共同親権の詳細や今回の法改正のポイントにつきましては、下記関連リンクから参照いただけます。
関連リンク
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~ - YouTube
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