令和8年度介護職員等処遇改善加算について

公開日 2026年04月01日

1 令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知等を十分にご確認ください。

(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDF:1.11MB]

(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について[PDF:306KB]

 

また、令和8年度介護報酬改定に伴う令和8年6月からの主な変更点は、次の3点です。

1 加算率が引き上げられるとともに、加算Ⅰと加算Ⅱについて、上乗せの加算区分が設けられます。

2 対象のサービス区分が拡充され、居宅介護支援と介護予防支援にも、処遇改善加算が新設されます。

3 総合事業通所型サービスについて、「利用定員19人以上の事業所」と「利用定員19人未満の事業所」で、加算率が異なることとなります。

 

処遇改善加算等について、厚生労働省が相談窓口を設けていますので、加算の内容等について質問がある場合はご活用ください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 
 電話:050-3733-0222(受付時間:午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を含む))

 

 

2 提出書類及び提出期限

(1)提出書類

 

処遇改善計画書

処遇改善加算を算定するすべての事業者は、加算区分の変更の有無にかかわらず、必ず処遇改善計画書(以下「計画書」という。)の提出が必要です。他の市町村に所在する事業所でも、藍住町の指定を受けていて処遇改善加算を算定する事業者は、藍住町の被保険者の利用がなくても、必ず藍住町に計画書を提出してください。

(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:397KB]

(記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3 [XLSX:401KB]

【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:2.62MB]

 

加算届

処遇改善加算を新たに算定する場合や加算区分を変更する場合は、計画書とあわせて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下「加算届」という。)の提出が必要です(加算届の様式については、こちらから取得してください)。

※処遇改善加算を算定している事業所で、加算区分に変更が無い場合は加算届の提出は不要ですが、6月以降に加算Ⅰ・Ⅱから加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロに変更する場合は加算届の提出が必要です(詳細は以下の(3)を参照してください)。

 

(2)提出期限

令和8年度の処遇改善加算の算定に係る書類の提出期限は以下のとおりです。当該加算の算定を希望する場合は、期限までに書類を提出してください。

※提出期限は、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)と、令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。

※以下の提出期限は、藍住町の場合に限ります。他市町村の提出期限は、必ずその市町村にご確認ください。

 

1 令和8年4月又は5月から処遇改善加算を算定する場合(従前サービス事業者)

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

※従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を算定する場合も、令和8年4月15日(水曜日)が提出期限となります。

 

2 令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合(新設サービス事業者)

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

 

3 令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月分及び5月分を算定しない場合)

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

 

 

(3)「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」に係る6月以降の加算について

4月・5月に「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」を算定する事業所は、6月から加算区分が新設されることに伴い、加算Ⅰから「加算Ⅰイ」か「加算Ⅰロ」、加算Ⅱから「加算Ⅱイ」か「加算Ⅱロ」のそれぞれいずれに変更するか、加算届の提出が必要です。4月・5月に「加算Ⅰ」又は「加算Ⅱ」を算定する事業所は、計画書と加算届(6月以降分)の両方を必ず提出してください。

 

(4)総合事業通所型サービス事業所の利用定員区分に係る6月以降の加算

全ての総合事業通所型サービス事業所は、6月以降「利用定員19人以上」と「利用定員19人未満」とで、処遇改善加算の加算率が異なることとなります。これに伴い、どちらの加算率の適用対象かを、加算届により届け出ていただく必要があります。総合事業通所型サービス事業所については、「計画書」と「加算届(6月以降分)」の両方を提出してください。

 

3 実績報告書の提出について

処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。

また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合でも実績報告書の提出は必要ですのでご注意ください。

 

(1)提出期限

当該年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

※令和8年度の実績報告書の提出期日は、通常の場合、令和9年7月31日となります。

 

(2)提出書類

(入力用)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:239KB]

(記入例)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:245KB]

【2000行】(入力用)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:1.05MB]

 

4 提出方法

 原則は、「電子申請・届出システム」により提出をお願いします。

※「電子申請・届出システム」についての詳しいことは、こちらのページを参照してください。

 

なお、「電子申請・届出システム」による提出が難しい場合は、以下の方法でも提出が可能です。

 〇窓口へ持参(役場開庁日のみ)
 〇郵送(提出期限の消印有効)
 〇電子メール(事業者指定・指導担当メール宛 アドレス:kenkou@aizumi.i-tokushima.jp
  ※計画書を提出する場合は、件名を「(法人名)R8介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。              
  ※実績報告書を提出する場合は、件名を「(法人名)R8介護職員等処遇改善加算実績報告書」としてください。              
  ※データはエクセル形式で添付してください。                                                           

 

5 その他の届出について

1.変更届

計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、算定する区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

別紙様式4(加算 変更届出書)[XLSX:32KB]

 

 

2.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:35.5KB]

 

 

 

お問い合わせ

 

健康推進課介護保険室  

電話   088-637-3311

ファクシミリ   088-637-3312

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