公開日 2012年08月09日
外国人住民の住民基本台帳制度の開始について
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されます。これにより、日本人と同じように住民票の写し等の交付が可能となりました。
また、在留資格や在留期間の変更は、地方入国管理局へ届出のみとなり、手続きが簡略化されました。
注意点について
新規に入国した方は、在留カードを持参し転入の手続きが必要です。
入国の際に空港などで交付された在留カードなど※を持参し、お住まいの市町村で転入の届出をしていただくことで住民票が作成されます。
※他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する記載のある旅券などがあります。
※なお、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要になりますので、ご注意ください。
日本で出生した方は、出生届の提出が必要です。
外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。新制度では、出生届が提出されると、住所地の市町村で「出生による経過滞在者」として、住民票が作成されます。
※なお、経過滞在期間の60日を超えて日本に在留する場合においては、出生から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。
引っ越しをした時には、転出の届出が必要です。
新制度では、日本人と同様に、外国人住民も転出地の市町村に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届をすることになります。
※国外出国時に再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
その他、詳細については、下記のホームページを参考にしてください。