公開日 2012年07月08日
印鑑登録
印鑑登録の手続きについてご案内します。
印鑑登録ができる方
藍住町に住民登録をしている15歳以上の方
※成年被後見人や自分の意思で申請できない方は登録できません。
受付時間
住民課窓口(役場1階)
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
登録できない印鑑
- 住民登録をしている氏名以外の文字を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 他の方が既に登録しているもの(家族で同じ印鑑は登録できません)
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または25mm以下の正方形に収まらないもの
- 外枠が著しく欠けているもの
印鑑登録の方法
(1)即日、登録及び印鑑登録証の交付ができる方法
本人が登録する印鑑と次の(ア)または、(イ)を持参して申請する。
(ア)官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カードなど)
(イ)保証書(町指定)
※保証書とは、藍住町で印鑑登録をしている方に、登録する方が本人に相違ないことを保証するもので、町指定の保証書の保証人欄に自署し、登録印鑑を押印したものです。
(2)上記(1)以外で、本人が登録する印鑑のみを持参して登録する方法
(照会文書の郵送による本人確認を行うため、登録に日数を要します。)
- 登録する本人が自署・押印した委任状または代理権授与通知書と登録する印鑑を代理人が持参して申請します。
- 申請後、本人あてに郵送した「照会書・回答書」に本人が自署し、登録する印鑑を押印して持参することにより登録できます。
※健康保険証など本人確認ができる書類(顔写真付のものでなくてもよい)も必要です。
(3)代理人により登録申請する方法
(照会文書の郵送により本人の確認を行うため、登録に日数を要します。)
- 登録する本人が自署・押印した委任状または代理権授与通知書と登録する印鑑を代理人が持参して申請します。
- 申請後、本人あてに郵送した「照会書・回答書」に本人が自署し、登録する印鑑を押印して持参することにより登録できます。
※代理人が持参する場合は「回答書」と「委任状」が必要です。
※「回答書」を持参する方の健康保険証など本人確認ができる書類(顔写真付のものでなくてもよい)も必要です。
あいずみ町住民カード(印鑑登録証)
- 印鑑登録をされた方に印鑑登録証として「あいずみ町住民カード」をお渡しします。
- あいずみ町住民カード(印鑑登録証)は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。
※あいずみ町住民カード(印鑑登録証)の提示がないと、たとえ登録印鑑(実印)をお持ちいただいても印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
ただし、マイナンバーカードの提示があれば交付できます。(この場合、本人持参に限ります。)
暗証番号
本人の申請によりあいずみ町住民カード(印鑑登録証)に暗証番号を登録すると、自動受付機で証明書(印鑑登録証明書・住民票の写し)の交付申請ができます。
自動受付機は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで利用ができます。なお、自動交付機は、平成28年3月18日をもって廃止となりました。
登録印鑑の改印
- 新規の登録と同じ手続きになります。
- あいずみ町住民カード(印鑑登録証)と新たに登録する印鑑を持参してください。
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