公開日 2012年07月08日
離婚届
- 離婚の届出をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は原則、元の氏に戻ります。
- 婚姻中の氏をそのまま使用するためには、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
期間
協議離婚:任意(届出の日から効力が発生します。)
裁判離婚:裁判が確定・調定成立の日から10日以内
届出先
夫婦の本籍地、または住所地、所在地の市区町村
届出人
協議離婚:夫及び妻
裁判離婚(調定・審判・和解・認諾・判決):申立人
※裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
必要なもの
協議離婚
- 離婚届書1通
※夫婦の署名と証人として成年者二名の署名が必要です。 - 本人確認書類
※本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート等)などで現在有効なものです。なお、顔写真が貼付されていない健康保険被保険者証、各種年金証書などの書類の場合は2点以上提示してください。
※ 本人確認ができなかった場合は、後日、本人(届出人)に届出が受理されたことを本人の住所地に郵送により通知します。
裁判離婚
- 離婚届書1通
※申立人の署名が必要です。 - 調定(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書及び確定証明書
※協議離婚の届出を受理しないでほしい方は、「不受理申出書」を提出することができます。
詳しくは、 住民課までお問い合わせください。