戸籍の届出(離婚届)

公開日 2012年07月08日

離婚届

  • 離婚の届出をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は原則、元の氏に戻ります。
  • 婚姻中の氏をそのまま使用するためには、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
  • 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。

期間

協議離婚:任意(届出の日から効力が発生します。)

裁判離婚:裁判が確定・調定成立の日から10日以内

届出先

夫婦の本籍地、または住所地、所在地の市区町村

届出人

協議離婚:夫及び妻

裁判離婚(調定・審判・和解・認諾・判決):申立人

※裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

必要なもの

協議離婚

  1. 離婚届書1通
    ※夫婦の署名押印と証人として成年者二名の署名押印が必要です。
    ※印鑑はそれぞれ別のものを押してください。
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※本籍地に届出される方は必要ありません。
  3. 本人確認書類
    ※本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート等)などで現在有効なものです。なお、顔写真が貼付されていない健康保険被保険者証、各種年金証書などの書類の場合は2点以上提示してください。
    ※ 本人確認ができなかった場合は、後日、本人(届出人)に届出が受理されたことを本人の住所地に郵送により通知します。

裁判離婚

  1. 離婚届書1通
    ※申立人の署名押印が必要です。
  2. 調定(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書及び確定証明書
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※本籍地に届出される方は必要ありません。

※協議離婚の届出を受理しないでほしい方は、「不受理申出書」を提出することができます。

詳しくは、 住民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:088-637-3112 088-637-3113