公開日 2016年10月13日
死亡届
- 死亡届により戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
- 死亡の届出をされたときに、「火葬許可証」を交付します。
- 「火葬許可証」は火葬、納骨の手続きに必要です。
期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村
届出人
親族
※親族の方がいない場合は、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長も届出をすることができます。
必要なもの
- 死亡届1通 (右側に死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの)
※病院等で交付されます。
※届け出の際に、喪主の氏名および続き柄、葬儀の場所、日時、出棺の時間、火葬場、新聞の掲載等について、ご確認させていただきますので、ご承知おきください。