戸籍の届出(婚姻届)

公開日 2012年07月08日

婚姻届

  • 婚姻届は戸籍に関するものです。住民票の変更は別の手続きが必要です。
  • 住所に異動のある方は、別に住民異動(転出・転入・転居)の届出が必要です。
  • 住所異動の手続きについては、業務時間内に受け付けています。

※業務時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。

期間

任意(届出の日から効力が発生します。)

届出先

結婚するお二人の本籍地、または住所地、所在地の市区町村

届出人

婚姻するお二人(来庁はお一人でも結構です。)

必要なもの

  1. 婚姻届1通
    ※届出人として婚姻するお二人の署名押印と、証人として成年者二名の署名押印が必要です。
    ※未成年の場合は両親の同意書も必要です。
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※本籍地に届出される方は必要ありません。
  3. 届出人の印鑑
  4. 本人確認書類
    ※本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート等)などで現在有効なものです。なお、顔写真が貼付されていない健康保険被保険者証、各種年金証書などの書類の場合は2点以上提示してください。
    ※本人確認ができなかった場合は、後日、本人(届出人)に届出が受理されたことを本人の住所地に郵送により通知します。

※婚姻の届出を受理しないでほしい方は、「不受理申出書」を提出することができます。
詳しくは、 住民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:088-637-3112 088-637-3113