マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付申請について

公開日 2018年07月31日

 

  平成27年10月にマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、日本国内の市区町村に住民登録のあるすべての方にマイナンバー(個人番号)が付番されました。
  通常、住民票の写しには個人番号が記載されることはありませんが、必要に応じて個人番号入りの住民票の写しの交付申請をすることができますので、住民票の写しの提出先に個人番号が必要かどうか、事前に確認してからお手続きください。
 

申請できる方

  ・本人又は本人と同一の世帯に属する方(世帯が別の方は委任状が必要です)。

  ※成年後見人が申請するときは成年後見登記事項証明書が必要です。

【注意】

  ・窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。

  ・窓口では、本人又は本人と同一の世帯に属する方に対してのみ交付します。(代理人に交付することはできません。)

  ・任意代理人の方が申請する場合は、委任者が記入した委任状が必要です。委任状には、「個人番号入りの住民票の写しの取得」と記載した委任状をご用意ください。

  ・代理人による申請の場合は、本人の住所地へ郵送により交付します(成年被後見人を含む)。

  ・個人番号が記載された住民票の写しはコンビニでは交付できません。

 

亡くなられた方の個人番号入り住民票の写しの申請

 亡くなられた方のマイナンバー入りの住民票は申請できません。

 

 

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:088-637-3112 088-637-3113