公開日 2020年03月19日
セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づく「特定中小企業者」の認定について
セーフティネット保証制度とは
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
中小企業者が、金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか及び第6項に該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市町村長の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
注記:セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
対象となる中小企業者
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって市町村長の認定を受けた者
第1号
国の指定する大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
第2号
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
第3号
事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
第4号
自然災害等の突発的災害により売上高が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
第5号
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
詳しくは、次のリンクでご確認ください。
第6号
国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
第7号
国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
第8号
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者
一般保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
---|---|
+ | |
別枠保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
|
危機関連保証(中小企業信用保証法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
現在の認定案件
認定リスト(PDF形式:39KB)(令和2年3月13日)
一般保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
+ |
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別枠保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
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