公開日 2024年04月03日
新たに事業を始める場合や、算定する加算等の内容に変更がある場合は、算定する加算等の状況を届け出る必要があります。届出に当たっては、国の通知等を確認の上、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に、取得する加算等に応じて必要な書類を添えて提出してください。(加算等の算定要件を十分に確認した上で届出してください。)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について[PDF:172KB]
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:54KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年4月・5月分)[XLSX:587KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月以降)[XLSX:551KB]
※加算等は、毎月15日以前に届出書を提出した場合は翌月から算定、15日以降に届出書を提出した場合は翌々月から算定となります。
※既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要ですのでご注意ください。
※介護職員処遇改善加算等についてはこちら
問合せ先
健康推進課介護保険室
電話 088-637-3311
ファクシミリ 088-637-3312
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